認定NPO法人 外国人の子どものための勉強会

外国からやってきて、地域の小・中学校に入った子どもたちの課題を一緒に解決することを目的に、活動をしています。(We recommend using Google Chrome to access this site.)

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「外国人のこどものための勉強会」活動支援(ご寄附)のお願い

当会は、認定NPO法人です。2012年年11月、千葉県で4番目に認定を受けました。

認定NPO法人への寄附金は、寄附金控除の対象になります。

私達は、寄附金を次のような活動に使っています
  1. 教室で利用する教材(書籍、新聞、文具など)
  2. 子ども達に渡す折り紙、竹とんぼ、凧などの教材
  3. 助成金だけでは足りない、当会で作成する教材の作成費用(例えば、当会でオリジナルに作成した「外国人の子どものための漢字300」や「外国人の子どものための算数・数学ワークブック」など)
  4. 「教室案内リーフレット」、会報「かけはし」などの作成費用
  5. 当会の教室スタッフの活動費(交通費程度でごく低額)

 

皆さまからの寄附を求めています
寄附金応募にご協力下さい。税の優遇措置があります。
    <個人>
  1. 所得税   税額控除  次の金額が所得税額から直接差し引かれます。  (年間寄附金額 − 2,000円)× 40%
    ※控除額は所得税額の25%が限度となります。
    または、所得控除(課税所得から次の金額が差し引かれるもの:差し引かれる額="年間寄附金額 − 2,000円")が選択いただけます。
  2. 住民税   住民税の寄附金税額控除が受けられます。  (寄附金額-2,000円)× 10% 
    個⼈住⺠税の寄附⾦税額控除の対象(松戸市は対象)となるかどうかは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
個人の方のご寄附に関しましては、当法人作成の「認定NPO法人へのご寄附に係わる税制優遇措置のご案内」(PDF)もご参照ください。
    <法人>
  • 法人税 寄附金全額を控除(損金算入)出来ます。(一般の寄附金控除とは別枠で、損金算入が出来ます。)
優遇措置の詳細につきましては、国税庁のWebsite「No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき」や内閣府NPOのWebsite「寄附に伴う税制上の優遇措置」などのページを御覧ください。

 

寄付金は、下記あてご送付下さい
    ​郵便局から
  • 郵便振替口座番号 : 00220-2-140682
  • 加入者名 : NPO法人外国人の子どものための勉強会
    ​銀行から 
  • 千葉銀行南流山支店 (Swift code: CHBAJPJT)
  • 普通口座 : 3193898
  • 口座名義 : 外国人の子どものための勉強会